おかげさまで開設25周年SWISSIDI.COM 創業祭
SWISSIDI.COM
ご利用案内 お問い合わせ
マイストア 変更
ログイン 新規会員登録
(3467)
欲しいものリストに追加されました
※SWISSIDI.COM 限定モデル YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!紹介動画はこちら
ネット販売価格(税込)
10200円
コメリポイントについて
受け取り店舗:
お店を選ぶ
近くの店舗を確認する
納期目安:
13時までに注文→17時までにご用意
17時までに注文→翌朝までにご用意
店舗在庫不足の為、取り寄せ注文となります。
06月16日頃のお届け予定です。
受け取り方法・送料について
カートに入れる
古着人気アイテム PDF商品詳細 - <論文式民法攻略講座>紛争類型14パターンで 司法試験
06月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
即日出荷条件について
この商品を買った人はこんな商品も買っています
欲しいものリストに追加
お気に入りを解除しますか?
◇ 商品概要二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。まとめノート全ページ公開(民法)|藤堂 のすけ。二回試験」の人気タグ記事一覧|note ――つくる、つながる、と。大学受験 ココが出る!! 日本史ノート 歴史総合,日本史探究 五訂。日商簿記2級 光速マスターNEO 工業簿記 テキスト〈第4版〉 (光速。XH12-058 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答知識完成講座 憲法/民法/行政法 未使用品 計3冊 ☆ 20S4D。[A12354322]標準小児科学 第9版 (Standard textbook)。BA04-007 アガルート 司法試験 論文答案の[書き方] 全7科目セット 行政法/憲法など 2021年合格目標 計7冊 73R4D。XM12-071 アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 計3冊 ☆ 64M4D。2022 アガルート 司法試験 労働法。XB26-129 アガルートアカデミー 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 2021年合格目標セット 未使用 計2冊 ☆ 37M4D。XB02-144 アガルート 司法試験 予備試験論文過去問解析講座 平成23年~30年 2019年合格目標 未使用品 計8冊 ☆ 40M4D。XL10-016 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 未使用品 計3冊 ☆ 64M4D。AN04-011 アガルートアカデミー 2022 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 テキストセット 未使用 計2冊 32M4D。QB05-019 アガルートアカデミー 司法試験 短答知識完成講座II 行政法 上/下 2021年合格目標セット 状態良 計2冊 50M4D。WU04-043 資格スクエア 司法試験予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 7期 講義ノート/他 民法 2022目標 未使用 計9冊 ☆ 00L4D。※イタミ有。|記録の読み方・陳述書を活用実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
二回試験まとめノートのうち、民事の商品説明です。まとめノート全ページ公開(民法)|藤堂 のすけ。二回試験」の人気タグ記事一覧|note ――つくる、つながる、と。大学受験 ココが出る!! 日本史ノート 歴史総合,日本史探究 五訂。日商簿記2級 光速マスターNEO 工業簿記 テキスト〈第4版〉 (光速。XH12-058 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答知識完成講座 憲法/民法/行政法 未使用品 計3冊 ☆ 20S4D。[A12354322]標準小児科学 第9版 (Standard textbook)。BA04-007 アガルート 司法試験 論文答案の[書き方] 全7科目セット 行政法/憲法など 2021年合格目標 計7冊 73R4D。XM12-071 アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 計3冊 ☆ 64M4D。2022 アガルート 司法試験 労働法。XB26-129 アガルートアカデミー 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 2021年合格目標セット 未使用 計2冊 ☆ 37M4D。XB02-144 アガルート 司法試験 予備試験論文過去問解析講座 平成23年~30年 2019年合格目標 未使用品 計8冊 ☆ 40M4D。XL10-016 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 未使用品 計3冊 ☆ 64M4D。AN04-011 アガルートアカデミー 2022 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 テキストセット 未使用 計2冊 32M4D。QB05-019 アガルートアカデミー 司法試験 短答知識完成講座II 行政法 上/下 2021年合格目標セット 状態良 計2冊 50M4D。WU04-043 資格スクエア 司法試験予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 7期 講義ノート/他 民法 2022目標 未使用 計9冊 ☆ 00L4D。※イタミ有。|記録の読み方・陳述書を活用実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
民事の商品説明です。まとめノート全ページ公開(民法)|藤堂 のすけ。二回試験」の人気タグ記事一覧|note ――つくる、つながる、と。大学受験 ココが出る!! 日本史ノート 歴史総合,日本史探究 五訂。日商簿記2級 光速マスターNEO 工業簿記 テキスト〈第4版〉 (光速。XH12-058 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答知識完成講座 憲法/民法/行政法 未使用品 計3冊 ☆ 20S4D。[A12354322]標準小児科学 第9版 (Standard textbook)。BA04-007 アガルート 司法試験 論文答案の[書き方] 全7科目セット 行政法/憲法など 2021年合格目標 計7冊 73R4D。XM12-071 アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 計3冊 ☆ 64M4D。2022 アガルート 司法試験 労働法。XB26-129 アガルートアカデミー 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 2021年合格目標セット 未使用 計2冊 ☆ 37M4D。XB02-144 アガルート 司法試験 予備試験論文過去問解析講座 平成23年~30年 2019年合格目標 未使用品 計8冊 ☆ 40M4D。XL10-016 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 未使用品 計3冊 ☆ 64M4D。AN04-011 アガルートアカデミー 2022 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 テキストセット 未使用 計2冊 32M4D。QB05-019 アガルートアカデミー 司法試験 短答知識完成講座II 行政法 上/下 2021年合格目標セット 状態良 計2冊 50M4D。WU04-043 資格スクエア 司法試験予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 7期 講義ノート/他 民法 2022目標 未使用 計9冊 ☆ 00L4D。※イタミ有。|記録の読み方・陳述書を活用実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
|記録の読み方・陳述書を活用実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・陳述書を活用実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ①事案の全体像┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・尋問の使い方“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
“尋問からのみ認定できる事実に、結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
結論を左右する事実は無い”という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
という認識でOK。→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
→結論をうまく補強できる事実に。伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
伏字部分は自身で言語化したもの。裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
裁判官も同じ考えではないかと存じます。|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
|評価「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
→YESなら“重み”は小さい。※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
※ただし、これは主要事実レベルの話。これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
事実評価が地に足がついたものに。しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
よって、決定的な事情とはいえない。””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
””真正売買をした上で賃貸借”とのストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
ストーリーに基づいても、動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
動かし難い事実を説明可能ではないか?”と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
と考えていく。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
≠意味づけ(間接事実レベル)個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
個々の間接事実の評価のレベルで、双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
双方の意味づけのどちらにも乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
乗り切れない場合はある。立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
立証責任を意識して、当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
⇒二者択一である=争点。これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
これが認定できない場合には、金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
金の動きの理由として①貸金が残ることに。今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
今度は、これに対するXの反論を押さえる。売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
売買契約書の有無、目的物の移転の有無購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
購入動機、事後の行動 etc...売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
売買を推認させる事実に関してXは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
Xは異なる意味づけを提示してくるので、その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
その主張を排斥できるか検討することになる。本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
(契約書、資力etc...)説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
説得的な事実認定はできない。領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
▼まとめると…┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ 同じ訴訟類型であっても、 その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
その争点は、 他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
他方当事者のストーリー に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
に応じ動的に変化┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ 動的に形成される争点に 関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
関連性のある 動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
動かし難い事実を拾う(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
(他方当事者のストーリーを無視しない)基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
基本中の基本ですが、いざ起案となると上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
上記の事例における売買契約の成否を厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
どのパターンに依拠して起案するかをミスると不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
不合格が視野に入ってしまいます。すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
すなわち、”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
”借用書は冒用可能性あり信用できないが借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
借り入れの意思表示はあった”という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
という結論はありえません。※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
※下記補足参照さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
さて、この間接事実の検討に、文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
文書の形式的証拠力の話である二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
二段の推定も絡めていきます。“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
“推定を破る事情”は、1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
※補足間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
怯えながら対策をしていました。また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
また、┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗民裁は〇→△の意識で起案する。この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
この違いを理解できると、民弁の起案は楽。▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
▼よって…┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
○主張事実Aと整合しない間接事実を主張×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
×積極否認主張を長々と論述∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
∵積極否認事実を立証するのが目的ではない┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗主要事実Aの立証責任を負っている場合○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
○主要事実A認定に有利な主要事実から主張×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
∵ ”言い分が食い違う部分を正す” との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
との姿勢は不要。自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
自分は今どちら側なのかによって、スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
スタート地点が異なります。▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
▼例えば… (事例はすべて創作です)X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
①Xは、貸付であると主張②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
②Yは、売買代金の弁済であると主張Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
Y代理人として起案する場合。┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ①消費貸借契約に整合しない事実・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・書面を作成していない・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ②売買代金の弁済と整合する事実・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・過去に売買目的物の授受・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
・領収書の存在いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
いざ実際に起案となると、被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
被告が領収書を発行している事実は、とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
とても重みのある事実に見えます。そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
┗ ストーリー (主要事実レベル) ≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
≠意味づけ(間接事実レベル) これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
これは民弁も同じ。すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
すなわち、1つの事実でも、主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
主張構造の複数箇所で指摘することが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
ことが可能。例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
例:貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★ ←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
Y代理人起案:X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
X→Y金銭の交付は認めるが、貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
貸金の一部返済ではなく、売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
売買代金支払としてなされた。時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。
◇ 商品概要
二回試験まとめノートのうち、
民事の商品説明です。まとめノート全ページ公開(民法)|藤堂 のすけ。二回試験」の人気タグ記事一覧|note ――つくる、つながる、と。大学受験 ココが出る!! 日本史ノート 歴史総合,日本史探究 五訂。日商簿記2級 光速マスターNEO 工業簿記 テキスト〈第4版〉 (光速。XH12-058 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答知識完成講座 憲法/民法/行政法 未使用品 計3冊 ☆ 20S4D。[A12354322]標準小児科学 第9版 (Standard textbook)。BA04-007 アガルート 司法試験 論文答案の[書き方] 全7科目セット 行政法/憲法など 2021年合格目標 計7冊 73R4D。XM12-071 アガルートアカデミー 司法試験 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 計3冊 ☆ 64M4D。2022 アガルート 司法試験 労働法。XB26-129 アガルートアカデミー 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 2021年合格目標セット 未使用 計2冊 ☆ 37M4D。XB02-144 アガルート 司法試験 予備試験論文過去問解析講座 平成23年~30年 2019年合格目標 未使用品 計8冊 ☆ 40M4D。XL10-016 アガルートアカデミー 司法試験 2024 短答過去問解説講座I 憲法 vol.1~3 2024年合格目標 未使用品 計3冊 ☆ 64M4D。AN04-011 アガルートアカデミー 2022 司法試験 一般教養科目対策講座 知識習得編/問題演習編 テキストセット 未使用 計2冊 32M4D。QB05-019 アガルートアカデミー 司法試験 短答知識完成講座II 行政法 上/下 2021年合格目標セット 状態良 計2冊 50M4D。WU04-043 資格スクエア 司法試験予備試験講座 逆算思考の司法予備合格術 7期 講義ノート/他 民法 2022目標 未使用 計9冊 ☆ 00L4D。※イタミ有。
|記録の読み方
・陳述書を活用
実務ではあり得ないが、陳述書から読むの◎。
┗ ①事案の全体像
┗ ②事実に関する当事者の意味づけ/弁解
・尋問の使い方
“尋問からのみ認定できる事実に、
結論を左右する事実は無い”
という認識でOK。
→結論をうまく補強できる事実に。
伏字部分は自身で言語化したもの。
裁判官も同じ考えではないかと存じます。
|評価
「他方当事者のストーリーでも説明可能か?」
→YESなら“重み”は小さい。
※ただし、これは主要事実レベルの話。
これを理解すると、突拍子な検討がなくなり、
事実評価が地に足がついたものに。
しかし、通謀虚偽表示をするとは限らない。
よって、決定的な事情とはいえない。
””真正売買をした上で賃貸借”との
ストーリーに基づいても、
動かし難い事実を説明可能ではないか?”
と考えていく。
┗ ストーリー (主要事実レベル)
≠意味づけ(間接事実レベル)
個々の間接事実の評価のレベルで、
双方の意味づけのどちらにも
乗り切れない場合はある。
立証責任を意識して、
当事者の意味づけ以外にも反対仮説を検討。
⇒二者択一である=争点。
これが認定できない場合には、
金の動きの理由として①貸金が残ることに。
今度は、これに対するXの反論を押さえる。
売買契約書の有無、目的物の移転の有無
購入動機、事後の行動 etc...
売買を推認させる事実に関して
Xは異なる意味づけを提示してくるので、
その主張を排斥できるか検討することになる。
本事案で、売買契約の成否の検討を飛ばし
貸金に関する事実・証拠のみ検討しても、
(契約書、資力etc...)
説得的な事実認定はできない。
領収書の有無、当時のX・Yの資力・金回り etc...
▼まとめると…
┗ 同じ訴訟類型であっても、
その争点は、
他方当事者のストーリー
に応じ動的に変化
┗ 動的に形成される争点に
関連性のある
動かし難い事実を拾う
(他方当事者のストーリーを無視しない)
基本中の基本ですが、いざ起案となると
上記の事例における売買契約の成否を
厚く検討できない方も多いのではないでしょうか。
どのパターンに依拠して起案するかをミスると
不合格が視野に入ってしまいます。
すなわち、
”借用書は冒用可能性あり信用できないが
借り入れの意思表示はあった”
という結論はありえません。
※下記補足参照
さて、この間接事実の検討に、
文書の形式的証拠力の話である
二段の推定も絡めていきます。
“推定を破る事情”は、
1間接事実として、総合考慮の枠内に入れる。
※補足
間接証拠→間接事実→主要事実と認定する流れでは、証拠と事実は位相が異なり、証拠<事実の関係となる。
しかし 直接証拠は、主張事実を「直接立証」する事実である。
怯えながら対策をしていました。
また、
┗民裁は〇→△の意識で起案する。
この違いを理解できると、民弁の起案は楽。
▼よって…
┗主要事実Aの主張立証責任を負わない場合
○主張事実Aと整合しない間接事実を主張
×積極否認主張を長々と論述
∵積極否認事実を立証するのが目的ではない
┗主要事実Aの立証責任を負っている場合
○主要事実A認定に有利な主要事実から主張
×他方当事者による積極否認事実の弾劾ばかり
∵ ”言い分が食い違う部分を正す”
との姿勢は不要。
自分は今どちら側なのかによって、
スタート地点が異なります。
▼例えば… (事例はすべて創作です)
X→Yへと金の動きがあったと認定できるとき、
①Xは、貸付であると主張
②Yは、売買代金の弁済であると主張
Y代理人として起案する場合。
┗ ①消費貸借契約に整合しない事実
・書面を作成していない
・それ以前に貸付あり、追加で貸すのは不自然
┗ ②売買代金の弁済と整合する事実
・過去に売買目的物の授受
・領収書の存在
いざ実際に起案となると、
被告が領収書を発行している事実は、
とても重みのある事実に見えます。
そのため、領収書の事実を真っ先に書くのはNG。
※ただし、党派的主張に引っ張られすぎはNG。
┗ ストーリー (主要事実レベル)
≠意味づけ(間接事実レベル)
これは民弁も同じ。
すなわち、1つの事実でも、
主張構造の複数箇所で指摘する
ことが可能。
例:
貸金請求訴訟←債務免除の抗弁★
←消滅時効の抗弁 ←時効中断☆
Y代理人起案:
X→Y金銭の交付は認めるが、
貸金の一部返済ではなく、
売買代金支払としてなされた。
時効中断事由たる承認にも当たらない(☆)。